割りばし事故で医師に無罪判決 東京地裁 [読売新聞]
2006年3月28日 時事ニュース
「割りばし事故で医師に無罪判決 東京地裁」へのコメント:
延命の可能性低い」医師に無罪…割りばし死亡事故 (読売新聞)
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大学付属病院医師・根本英樹被告(37)の判決が28日、東京地裁であった。
川口政明裁判長は診断ミスがあったことは認めたが、「治療したとしても延命の可能性が低かった」と述べ、無罪(求刑・禁固1年)を言い渡した。
隼三ちゃんは99年7月10日、割りばしをくわえたまま転倒し、同病院で診察を受けたが、根本被告は傷口に消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させた。隼三ちゃんは翌朝、頭蓋(ずがい)内損傷で死亡。その後の解剖で、約7・6センチの割りばし片が小脳に刺さっているのが見つかった。
判決はまず、耳鼻咽喉(いんこう)科の当直医として、隼三ちゃんを診察した根本被告が割りばしによる頭蓋内損傷を予見できたかについて、意識レベルが低下した容体などから、「頭蓋内に異変があったことを疑うことが可能だった」と述べた。
さらに母親への問診などを行い頭蓋内損傷の疑いが強まれば、コンピューター断層撮影をするなどして、最終的には割りばしが残っていることに気付くことができたと指摘。根本被告には、これらの診察や検査を行わなかった過失があると認定した。
しかし、その後の治療で、死亡を回避できたかについては、「脳神経外科医に引き継いだとしても、技術的に治療が困難で、救命はもとより延命可能性も極めて低かった」と判断。過失と死亡の因果関係を否定した。
一方、判決は、根本被告が隼三ちゃんの死後、診断ミスに気づき、カルテに適切な診断をしていたかのように取り繕う記述を加えたと認定。「患者の病態を慎重に観察する初歩的な作業を怠った」と指摘した。
充分に予見出来る症状が出ていた。
なのに必要な検査はしなかった。
挙げ句、診断ミスに気付きカルテを改ざんした。
裁判所はここまで認定した。
けれど
「結果論として助かる命ではなかったから“無罪”」
「誤診」だったけど、どの道助からなかったから「無罪」
罪名が「業務上過失致死」だったので
「死に至る原因」が争点になったのは判る。
けれど、これで納得出来る遺族がどこに居るよ?
裁判所とは「結果」からさかのぼった審議でその
結論を出すシステムなのだろうか?
例えば「殺人事件」の場合、そこに至ったプロセスを
細かく調べ、その結果に与えた影響を検証し判決が出される。
今回の裁判ではその真逆のプロセスを踏んでいるように
みえる。
裁判所は「この判決で納得しなさい」と
遺族に向かって本気で言えるのだろうか?
「無罪」なら「無罪」としての納得出来る理由が
何一つ示されていない判決文だと感じる。
延命の可能性低い」医師に無罪…割りばし死亡事故 (読売新聞)
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大学付属病院医師・根本英樹被告(37)の判決が28日、東京地裁であった。
川口政明裁判長は診断ミスがあったことは認めたが、「治療したとしても延命の可能性が低かった」と述べ、無罪(求刑・禁固1年)を言い渡した。
隼三ちゃんは99年7月10日、割りばしをくわえたまま転倒し、同病院で診察を受けたが、根本被告は傷口に消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させた。隼三ちゃんは翌朝、頭蓋(ずがい)内損傷で死亡。その後の解剖で、約7・6センチの割りばし片が小脳に刺さっているのが見つかった。
判決はまず、耳鼻咽喉(いんこう)科の当直医として、隼三ちゃんを診察した根本被告が割りばしによる頭蓋内損傷を予見できたかについて、意識レベルが低下した容体などから、「頭蓋内に異変があったことを疑うことが可能だった」と述べた。
さらに母親への問診などを行い頭蓋内損傷の疑いが強まれば、コンピューター断層撮影をするなどして、最終的には割りばしが残っていることに気付くことができたと指摘。根本被告には、これらの診察や検査を行わなかった過失があると認定した。
しかし、その後の治療で、死亡を回避できたかについては、「脳神経外科医に引き継いだとしても、技術的に治療が困難で、救命はもとより延命可能性も極めて低かった」と判断。過失と死亡の因果関係を否定した。
一方、判決は、根本被告が隼三ちゃんの死後、診断ミスに気づき、カルテに適切な診断をしていたかのように取り繕う記述を加えたと認定。「患者の病態を慎重に観察する初歩的な作業を怠った」と指摘した。
充分に予見出来る症状が出ていた。
なのに必要な検査はしなかった。
挙げ句、診断ミスに気付きカルテを改ざんした。
裁判所はここまで認定した。
けれど
「結果論として助かる命ではなかったから“無罪”」
「誤診」だったけど、どの道助からなかったから「無罪」
罪名が「業務上過失致死」だったので
「死に至る原因」が争点になったのは判る。
けれど、これで納得出来る遺族がどこに居るよ?
裁判所とは「結果」からさかのぼった審議でその
結論を出すシステムなのだろうか?
例えば「殺人事件」の場合、そこに至ったプロセスを
細かく調べ、その結果に与えた影響を検証し判決が出される。
今回の裁判ではその真逆のプロセスを踏んでいるように
みえる。
裁判所は「この判決で納得しなさい」と
遺族に向かって本気で言えるのだろうか?
「無罪」なら「無罪」としての納得出来る理由が
何一つ示されていない判決文だと感じる。
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